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(電路の接続)
第二百五十四条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。

 

(線端処理)
第二百五十五条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。

 

(電路の固定)
第二百五十六条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3 第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

 

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(関連規則)
NK規則
2.9.22 ケーブルの支持及び固定
−1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。
−2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。

 

 

 

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